価格表示の消費税総額表示義務について
平素より 当協会の活動に多大なるご支援とご理解をいただき、誠にありがとうございます。
さて、一定の要件の下、総額表示を要しないとしていた 消費税転嫁対策特別措置法 が本年 3 月
31 日で失効することに伴い、 2021 年 4 月 1 日からは、消費税額を含む総額表示が義務化されま
す。会員各社におかれましては、行政の案内等にて詳細をご覧いただき、関係各所とご確認の 上
円滑に ご 対応いただきますようお願い申し上げます。
総額表示義務の対象
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価
格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。
具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタロ
グ等への価格表示
商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
ポスター など
総額表示の具体的な表示例
次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
[税込価格 11,000 円(消費税率 10 %)の価格の場合
(1) 11,000 円
(2)11,000 円 (税込)
(3)11,000 円 (税抜価格 10,000 円)
(4)11,000 円 (うち消費税額等 1,000 円)
(5)11,000 円 (税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
(6) 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
(7) 10,000 円(税込価格 11,000 円)
※支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いませんが、この場合、税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとは言えません。
※他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはなりませんが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は別途示されている通りです(後述)。
総額表示が明瞭に表示されているか否かの考え方
・一般消費者が手に取ってみるような表示物なのか、鉄道の駅構内のポスター、限られた時間
の T VCM 等、一般消費者が離れた場所から目にしたり、短時間しか目にすることができな
いような表示物なのかなど、表示媒体ごとの特徴も、税込価格が明瞭に表示されているか否
かの判断に当たって勘案される場合があ ります。
・また、例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税抜 価
格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも
明瞭に認識できるような表示とする必要があります。
詳しくは、財務省及び公正取引委員会ウェブサイトを必ずご確認ください。
◎財務省「令和3年4月1日以降の価格表示について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
◎公正取引委員会「消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A 」
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka shikko QandA.html
一般社団法人日本広告業協会
専務理事橋爪恒二郎
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